東京高等裁判所 昭和54年(う)947号 判決
被告人 渡部義一
〔抄 録〕
風俗営業等取締法施行条例二九条二号にいう「客引をし、又はさせないこと」とは、風俗営業の営業者が、自ら又はその使用人その他の従業者をして、相手方を特定し、その営業所の客として遊興飲食などをさせるため勧誘し又は勧誘させる行為をしないことをいうものと解され、その概念があいまいであるとはいえないから、罪刑法定主義を規定した憲法三一条に違反するとはいえない。
(藤野 坂本 小田)
(編注)
静岡県風俗営業等取締法施行条例二九条
(一般遵守事項)
二九条 営業者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(一) 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと。
(二) 客引をし、又はさせないこと。
(三) 営業用家屋又は施設に客を就寝させ、又は宿泊させないこと。(後略)